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幸せな人生の
ベストバランスを

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育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、段階的に施行されています。
内容は、以下の5項目です。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組
みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個
別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
背景としては、
1 第1子出産前後、女性の約5割が退職していること
2 その理由としては、両立の難しさで辞めたが約4割
となっており、夫の家事育児時間が長い程、妻の継続就業割合が高くなっているという点
が挙げられます。

育児・介護休業法の改正について.厚労省HPより

特に、いわゆる産後パパ育休(男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期にお
ける柔軟な育児休業の枠組みの創設)と育児休業の分割取得で、夫の育休取得がしやすく
なり、育児参加が身近になるように働きかけています。
企業側も、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や妊娠・出産(本人または配偶者)の
申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置を行わなければならないとして
います。
そんな変化の中、少しでも皆さんがお仕事と育児が両立できるよう、マイキャリアコンサ
ルタントもパパ・ママを応援していきます!

育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説.厚労省HPより

2022年7月28日